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日本の非関税貿易障壁に対応 茶葉産業に新衛生基準

京華時報によると、中国茶葉流通協会は25日、茶葉業界の新しい国家強制基準が、10月1日から正式に施行されることを明らかにした。

現行の「茶葉衛生基準」は、1980年代に公表されたもので、残留農薬については、すでにほとんど使用されなくなった2種類分の基準しかない。関係者は、菊エステルと有機リンなど、よく使われる農薬に重点を置いた農薬検査が必要だとしている。このため、2006年10月1日からは、現行基準に替えて、新たな茶葉衛生基準が導入される。

このほか、2005年に施行された国家基準「食品中汚染物制限量」は2種の汚染物質について、「食品中農薬最大残留制限量基準」は9種の農薬について、それぞれ茶葉の中に含まれる制限量を規定している。  

今年5月末、日本は輸入農産品に対して「食品中残留農業化学品ポジティブリスト制度」を導入した。このポジティブリスト制度では、茶葉の検査項目が89から276に増え、農薬残留量はすべて0.01ppm以下に統一された。0.01ppm以下とは、100トンの農産品における化学物質の残留量が、1グラムを超えてはならないという量である。中国が実施する新しい茶葉衛生基準は、間違いなく日本による非関税障壁に対応した措置だが、日本の標準と比べ、中国の基準はまだまだかなり低い。専門家は、国外の農薬と科学技術に関する貿易障壁に対応する道は、農薬の使用を減らし、総合的な対策を行うしかない、としている。

「人民網日本語版」 2006年6月26日

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