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前漢の「環境保護法」を確認・中国最古

 

甘粛省敦煌にある漢代遺跡の研究で新たな成果を収めた。専門家の考証で、遺跡の壁に残されていた「使者和中所督察詔書四時月令五十条」の文字が環境保護の法律に関するものであることが判明した。この種の法律では最古のもの。

 敦煌市と安西県の境にある懸泉置遺跡は1987年に発見され、甘粛省文物考古研究所は1990年10月から1992年12月にかけて、さらに敦煌・甜水井近くにある同遺跡の全面的な発掘を行い、この遺跡の性格と役割を明らかにした。この時に竹簡や絹に書かれた文字を主体に多くの文物が出土したが、整理番号F26の崩れた建物跡からは、文字の記された壁のかけらが発見されている。

 何双全研究員をリーダーとする同研究所漢代竹簡研究グループは1993年から破片の整理・復元作業に着手し、その過程で「使者和中所督察詔書四時月令五十条」と記された長さ222センチ、幅48センチの比較的完全な形をとどめた壁のかけらを発見。専門家による考証が進められ、先ごろ中国で最も古い「環境保護法」であるとの調査結果が発表された。

 何研究員は、「使者和中所督察詔書四時月令五十条」の内容から見れば、前漢の平帝時代に皇帝の父母が出した詔書で、安漢公王が上奏して庶民に伝えられたものではないかと説明している。主体となる部分は月令五十条。生態環境保護をめぐって四季折々の禁止、注意事項を告示したもの。例えば、春は樹木の伐採、小動物や鳥の捕獲、大規模土木工事を禁止、夏は山林の焼却、秋には金銀鉱山の開発、冬には土壌の掘削を禁じている。

「チャイナネット」2002年7月15日