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中華人民共和国国家機構
中国銀行業監督管理委員会

一、主要な職責

(一)銀行業等金融機構に対する監督・管理に関する規則と制度を制定し、関連法律と行政法規を起草し、制定と改正の提言を行う。

(二)銀行業等金融機構及び支店の設置、変更、撤廃及びその業務範囲を審査・認可する。

(三)銀行業等金融機構に対して現場での監督・管理及び現場ではない監督・管理を行い、法に基づいて違法や規定違反の行為を取り締まる。

(四)銀行業等金融機構の高級管理要員の職務資格を審査する。

(五)全国の銀行業等金融機構のデータ、財務諸表の作成に責任を負い、そのコピーを中国人民銀行に送り、国の関連規定に基づいてそれを公布する。

(六)財政部、中国人民銀行などの部門とともに預金類の金融機構の緊急金融リスク対策に関する意見と提言を行う。

(七)国有重点銀行業等金融機構監事会の日常事務の管理に責任を負う。

(八)国務院に委託されたその他の事項を処理する。

二、内部機構の設置

 上記の主要な職責に基づいて、中国銀行業監督管理委員会には15の職能部門が設置されている。

(一) 弁公庁

①委員会機構の日常の仕事の協調に取り組み、それを組織する②関連文書の起草、重要な会議の組織、機密文書、文書資料、文書保存、投書・来訪受付、守秘事項、情報の総合、記者会見、警備などの仕事に携わる。

(二)政策法規部(研究局)

①銀行業等金融機構に対する監督・管理に関する規則と制度を起草し、制定する②関連の法律及び行政法規草案を起草し、その制定と改正意見を提出する③行政による再審議及び行政による訴訟受理の仕事に携わる④関連の法律と法規の執行を監督し、協調させる⑤銀行業の法律コンサルティング・サービスを提供し、法制教育と広報を組織する⑥銀行業の改革と発展及び監督・管理に関する重要な問題を調査、検討し、銀行業の発展政策について提言を行う⑦統一的な配置に基づいて、銀行業の改革案を実施し、改革の深化に関する提言を行う⑧重要な会議の会議文書と草稿の起草に責任を負い、関連情報とブリーフィングを編集し、発送する。

(三)銀行監督・管理第1部

国有商業銀行などに対する監督の仕事に携わる。その職能は①法に基づいて、関係機構の設置、変更、撤廃及び業務範囲を審査する②監督・管理に関する規則と制度を起草し、制定する③関連機構に対する現場及び現場ではない監督・管理に責任を負う④資産負債の比例、資産の質、業務活動、財務収支などの経営的管理、内部に対するコントロール及びリスク状況を監視・測定する⑤違法や規定違反の行為に対し検査・処理を行う⑥高級管理者の職務資格を審査することである。

(四)銀行監督・管理第2部

株式制商業銀行と都市商業銀行に対する監督・管理の仕事に携わる。その職能は①法に基づいて、関連機構の設置、変更、撤廃及び業務範囲を審査する②監督・管理に関する規則と制度を起草し、制定する③関連機構の現場及び現場ではない監督・管理の仕事に責任を負う④資産負債の比例、資産の質、業務活動、財務収支などの経営的管理、内部に対するコントロール及びリスク状況を監視・測定する⑤違法や規定違反の行為に対し検査・処理を行う⑥高級管理者の職務資格を審査することである。

(五)銀行監督・管理第3部

政策的銀行、外資系銀行などに対する監督・管理の仕事に携わる。その職能は①法に基づいて、関連機構の設置、変更、撤廃及び業務範囲を審査する②監督・管理に関する規則と制度を起草し、制定する③関連機構の現場及び現場ではない監督・管理の仕事に責任を負う④資産負債の比例、資産の質、業務活動、財務収支などの経営的管理、内部に対するコントロール及びリスク状況を監視・測定する⑤違法や規定に違反する行為に対し検査・処理を行う⑥高級管理者の職務資格を審査することである。

(六)ノンバンク金融機構監督・管理部

全国のノンバンク金融機構(証券、先物取引及び保険類を除く)に対する監督・管理の仕事に携わる。その職能は①法に基づいて、関連機構の設置、変更、撤廃及び業務範囲を審査する②監督・管理に関する規則と制度を起草し、制定する③関連機構の現場及び現場ではない監督・管理の仕事に責任を負う④資産負債の比例、資産の質、業務活動、財務収支などの経営的管理、内部に対するコントロール及びリスク状況を監視・測定する⑤違法や規定違反の行為に対し検査、処理を行う⑥高級管理者の職務資格を審査することである。

(七)協同組合型金融機構監督・管理部

農村と都市における預金類の協同組合型金融機構に対する監督・管理の仕事に携わる。その職責は①協同組合型金融機構に対する管理を規範化し、協同組合型金融体制の改革を検討し、推進する②協同組合型金融機構の資産負債の比例、資産の質による管理、リスクによる管理、利率管理などの制度を起草し、制定し、そのリスク状況を監視し、その内部に対する監督及び制約メカニズムを充実させる③協同組合型金融機構の設置条件、業務の経営範囲、法人代表の職務資格などに関する管理規則を起草し、制定し、その実施を組織する④違法や規定違反の行為を検査し、処理することである。

(八)統計部

①全国の銀行業等金融機構のデータ、財務諸表の統一的作成に責任を負い、そのコピーを中国人民銀行に送り、国の関連規定に基づいてそれを公布する②銀行業等金融機構の財務、貸付に関する情報をまとめて財政部に上呈する③関連統計制度を起草し、制定する④銀行業等金融機構の統計データに関する分析に責任を負う⑤中国銀行業監督・管理委員会のデータバンク及び情報システムの構築を組織する。

(九)財務・会計部

中国銀行業監督・管理委員会の財務の仕事を管理し、その年度財務予算、決算の作成と報告に責任を負う。

(十)国際部

①中国銀行業監督・管理委員会と国際金融機構、関連の国・地域の監督・管理機構などの金融機構の政府間の連係及び業務往来に関する仕事に携わる②中国銀行業監督・管理委員会の渉外事務の管理の仕事に責任を負う。

(十一)監察局(規律委員会)

①当該機構の国の法律、法規、政策を貫徹し、執行する状況を監督し、検査し、法や規律に基づいて国の法律、法規、政治規律に違反する行為を調査し、処理し、監察の対象からの告発、控訴を受理する②当該機構に対する監察(規律検査)の仕事を指導する。

(十二)人事部

①同委員会機構と出先機構の人的資源の管理の規則と制度を起草し、制定する②同委員会の機構、出先機関及び関連部門の人事の管理の仕事に携わる③規定に基づいて、関連金融機構の指導グループと指導幹部に対する日常の管理の仕事に携わる④当該機構の共産党組織の建設及び共産党員に対する教育、管理に関する仕事に責任を負う⑤同委員会の機構及び当該機構の幹部の養成・教育の仕事に責任を負う。

(十三)宣伝活動部

当該機構の共産党の思想建設及び広報の仕事に責任を負い、政治思想の仕事と精神文明の建設に責任を負う。

(十四)大衆活動部

当該機構の大衆の思想活動を指導し、協調させることに責任を負う。

(十五)監事会活動部

監事会の具体的な管理の仕事に責任を負う。その職責は①監事会の仕事の関連規則と制度を起草し、制定する②監事会の検査レポートの照合と報告の送付の仕事に責任を負う③監事会と関連部門の協調に関する仕事に責任を負うことである。

「チャイナネット」2003/07/22

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