前書
中国における立法は特定の主体が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術を運用して、制定、認可、改正する法律をめぐっての特定の社会規範活動のことを指す。中国の現行の立法システムは中央が統一的に指導し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結合する立法権限の区分システムである。 中国の立法には全国人民代表大会と常務委員会による立法、国務院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特区の立法および特別行政区の立法などが含まれる。

地方立法の特徴

地方立法は特定の地方国家権力機関が、法律にしたがって、当該行政区域の範囲を超えない規範的な法律文書を作成・変更することの総称である。

地方立法は中央立法に対する立法で、国家立法全体を構成する重要な側面である。中国の地方立法は当面、普通の地方立法、民族自治地方の立法と特別行政区の地方立法によって構成される。特別行政区の立法はさらに経済特別行政区と特別行政区など二つの面を含む。普通の地方立法と民族自治地方の立法にもいくつかの面がある。

中国の地方立法のもつ意味について、いまでも広く誤解されている。(一)地方立法の主体に対する理解が狭すぎるか、あるいは広すぎる。つまり、地方立法を国家権力機関の活動としか見ず、あるいは地方立法の主体をすべての地方国家機関へ拡大していること。(二)地方立法の法律の形態に対する理解が狭すぎるか、あるいは広すぎる。つまり、地方立法を地方的法規の形成と変更の作業としか見ず、あるいはすべての政府機関の規範的文書を地方立法の法律形態だと考える。(三)地方立法の行政区域の範囲、法律の効力の範囲に対する理解が狭すぎるか、あるいは広すぎる。省レベルに限られるか、県レベルに拡大されるかにする。地方立法の意味を正しく理解するために、以上の誤解を解消すべきである。

 
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