前書
中国における立法は特定の主体が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術を運用して、制定、認可、改正する法律をめぐっての特定の社会規範活動のことを指す。中国の現行の立法システムは中央が統一的に指導し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結合する立法権限の区分システムである。 中国の立法には全国人民代表大会と常務委員会による立法、国務院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特区の立法および特別行政区の立法などが含まれる。

全国人民代表大会常務委員会の立法範囲

憲法第67条には全人代常務委員会は21の職権を行使すると規定されている。これらの職権を行使するために法律の協力を必要とする場合、職権内で法律を制定し、立法の調整をおこなうことができる。職権が及ぶ事項は①法律の制定、改定、憲法と法律の解釈、憲法の実施を監督し、立法の撤回、批准、申請などの面の事項②国民経済と社会発展の計画、国の予算面の事項③国務院、中央軍事委員会、最高司法機関に関する事項④国務院、最高司法機関およびその他の司法機関の人事決定あるいは任免、外国駐在の全権代表の任免に関する事項⑤外国と締結した条約、重要な協定の批准と廃棄の決定に関する事項⑥軍人、外交官の肩書きに関する事項⑦国家の勲章、栄誉称号の授与に関する事項⑧特赦に関する事項⑨全人代の閉会期に戦争を決定する事項、全国動員或いは一部地域の動員に関する事項⑩全国あるいは省・自治区・直轄市の戒厳事項⑪全人代が授与した他の職権の事項、などである。

『憲法』の第2、9、10、11、13、16、17、18、19、31、34、37、39、40、41、44、50、51、55、59、72、73、75、77、78、86、89、91、95、97、99、102、104、197、109、111、115、124、125、126、130、131条の規定に基づいて、国の立法権を行使する国家機関によって一連の法律が制定される。そのうちの一部の法律は全人代によって制定され、他の法律は全人代常務委員会によって制定される。これは全人代常務委員会の立法の内容上の調整範囲である。

 
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