「中日共同声明」調印31周年記念日に当たる9月29日、旧日本軍が中国に遺棄した化学兵器や砲弾により被害者を受けたとして、中国人被害者と遺族が日本政府に損害賠償を求めた訴訟の一審判決が言い渡された。東京地方裁判所は日本政府に対し、賠償金計1億9千万円の支払いを命じた。
中国人権発展基金会、中華全国律師(弁護士)協会、中国抗日戦争史学会、中国人民抗日戦争記念館、北京中国抗日戦争史研究会は同日、中国人民抗日戦争記念館で「共同声明」を発表した。
「共同声明」は同判決について、「『中日共同声明』の精神に合致するものであり、31周年記念にふさわしい贈り物だ。われわれは審理を行った日本の裁判官の、法律と人権を尊重する正しい行動を賞賛する」と評価。日本政府に対し、「化学兵器禁止条約」が規定する国際的義務の実行を早めるとともに、地中に遺棄した化学兵器の情報を中国側に提供し、このような事件の再発を防ぐよう求めた。
「共同声明」はまた、「日本政府がこの判決を契機として、態度を正し、歴史を直視し、事実を認め、控訴を行わず、前向きな態度で判決内容を迅速に実行することを希望する」と要求。「日本側が両国関係の根本的利益という大局的な立場で、歴史を直視し、人権を守り、遺棄化学兵器による傷害事件を、賢明かつ責任ある態度で解決し、日本の国際イメージを回復することを希望する」と締めくくられている。
「人民網日本語版」2003年9月30日